平成29年8月から、高額療養費の制度変更があります。

高額療養費については、これまでの記事でも何度か紹介しています。
高額療養費制度でその月にかかった医療費の返還を受ける
日経BPのサイトに高額療養費・高額介護サービス費などについて詳しく掲載されています。

簡単に説明すると、年齢や所得に応じて、一か月の医療費の負担上限が定められており、
上限を超えた金額の支払いについては申請をすれば戻ってくるという制度です。

高額な医療費の支払いが必要になる方にとってはなくてはならない制度であります。
この高額療養費の制度が平成29年8月から変更になります

70歳以上の医療費の負担限度額

平成29年8月からの変更内容(高額療養費)

具体的な内容としては、70歳以上の方の負担上限額が変更となります。
低所得者に関しては変わりません。
変更になるのは一般所得者(年収156~370万円)と、現役並み所得者(年収370万円以上)です。

一般所得者の場合、外来のみの負担上限が12,000円が14,000円に。
また、入院+外来の場合は44,400円から57,600円に変更になります。

現役並み所得者の場合、外来のみの場合44,400円から57,600円に変更になります。

ということで、負担上限が引き上げられるということは、自己負担が大きくなる患者が増えるということです。
医療費の支払いの多い方は注意をしておきましょう。

さらに平成30年8月にも変更。高額療養費の変更は二段構え!

高額療養費の変更はこれだけで終わりません。
平成30年8月にもさらに変更が待っています。

平成30年8月にも変更第二弾

高額療養費の変更は二段構えになっています。

現役並み所得者をさらに三段階に分け、所得の高い方の上限額はかなり引き上げられています。
また、一般所得者は外来での自己負担の上限が18,000円まで引き上げられています。
つまり、この二段階の引き上げで、一般所得者でも12,000円から18,000円と、一カ月に6,000円分の医療費自己負担増の可能性があるのです。

※ただし、年間の自己負担は144,000円に制限されるとのことです。

このように、高額療養費は二段階での大幅な改正が行われます。
高額療養費の引き上げだけでなく、介護保険サービスの負担上限額を定めた高額介護サービス費も同様に負担上限を引き上げていく方向性にあります。

医療費が高額になることが予想される場合は病院の医療ソーシャルワーカーなどの相談窓口や行政の窓口に相談してみることをお勧めします。