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高額介護サービス費の制度が変わります。
新型コロナウイルス関連でそれどころじゃないという方も多いと思いますが、介護保険の制度が変わります。
高額介護サービス費について、一部変更があります。
現行の高額介護サービス費制度については平成29年8月から継続しています。
高額介護サービス費って?
高額介護サービス費は、一定の基準額を超える額以上の介護保険サービス利用による自己負担を免除するというものです。
所得によって高額介護サービス費の基準額となる金額は変わりますが、最も所得の高い世帯でも、一か月44,400円以上の自己負担が発生しないようになっています。
この図にある基準額は変わりませんが、今年(令和2年)8月に一部変更があります。
それが、年間上限額の撤廃です。
年間上限額446,400円が撤廃
平成29年8月に行われた高額介護サービス費の改定で最も影響を受けたのは市民税課税世帯、つまり図の上から二番目、赤枠で囲ってある部分です。
平成29年の改定時に、高額介護サービス費の対象となる一か月の上限額が大幅に引き上げられました。
ただし、この激変緩和の措置として、一か月の上限とは別に年間上限も設定されました。
それが、年間上限額446,400円というものです。
一か月の上限だけではなく、年間の上限も設けたことで、制度の激変による影響を緩和させ、過剰な自己負担は発生しない仕組みが作られました。
3年間の時限措置
しかし、この年間上限は3年間の時限措置とされました。
年間上限が有効になるのは3年の間のみ、それ以降は年間上限を撤廃することになっていました。
その3年を経過するにあたり、446,400円という年間上限は撤廃されることになりました。
利用者の月々の自己負担に上限額を設け、それを超えた分を払い戻す介護保険の「高額介護サービス費」− 。2017年8月の見直しの際に期限付きで設けられた年間の上限額は、今月いっぱいで予定通り廃止されることになる。
厚生労働省は1日、そのことを改めて伝える通知を全国の自治体に発出。介護保険最新情報のVol.854で現場の関係者にも周知した。
高額介護サービス費は、利用者の自己負担が重くなり過ぎてしまうのを避けるための支援策。月々の上限額は個々の経済状況に応じて決められる。医療保険にも同様の仕組み「高額療養費」がある。
厚労省は2017年8月から、所得区分「一般(*)」の上限額を3万7200円から4万4400円へ引き上げた。国の厳しい財政状況を踏まえた判断だが、負担増を強いられる利用者サイドが不満の声をあげた経緯がある。
* 住民税が課税されている世帯で、“現役並み所得”の層に該当しない世帯
厚労省は慎重論を受けて、向こう3年間に限った激変緩和措置として年間の上限額をセットで導入。3万7200円の12ヵ月分にあたる44万6400円に設定し、年間トータルの負担額が変わらないようにした。この激変緩和措置がこのたび、2020年7月31日をもって期限を迎え廃止されることになる。
ハートページナビより
ということで、8月で高額介護サービス費の制度が一部変わります。変わるといってもあらかじめ予定されていた変更ですが。
一か月の上限にかかる方も多いと思いますので、実際あまり影響はないかもしれません。
ただ、今後高額介護サービス費の自己負担上限額を引き上げていくという意見もすでに出ています。
今後も高額介護サービス費の制度がどのように変わっていくかを注意深く見ていきましょう。
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