新型コロナウイルスの感染拡大により、総務省より公共料金の支払い猶予の要請がありました。

 総務省は、新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた方々に対する公共料金の支払猶予について、令和2年3月19日付で地方公共団体に対して通知しましたのでお知らせいたします。
 なお、通知内容については、以下をご参照ください。

総務省ホームページより

電気・ガスについては以下のように要請されています。

経済産業省は、本日、政府より緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、電気・ガス事業者に対し、料金支払いの猶予等、柔軟な対応を行うことを改めて要請しました。

経済産業省は、電気・ガス事業者に対し、個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うことを要請しました。

経済産業省ホームページより

具体的には、支払期日が3月25日以降の支払いを猶予してもらうことができます。

社会福祉協議会より「緊急小口資金」または「総合支援資金」の支援を受けている方はその対象になります。

また、携帯電話キャリア3社も支払い猶予を行っています。

公共料金の支払いが困難な方はあきらめずにまずはご相談を。