新型コロナウイルスの感染拡大で、各ご家庭での生活にも大きな影響が出ています。

学校の臨時休校や、

介護をされるご家庭に関しても、デイサービスが休業したり、利用しているサービス事業所で感染が実際に発生するというケースも今後増えていくでしょう。

失業・休業・解雇。家計に与える影響は

さらに新型コロナウイルスは、自粛や休業要請などを通して、家計にも非常に大きな影響をもたらしています。

失業によりお金がない

収入が大きく減った場合など、様々な助成金を活用することを推奨していますが、申請には大きなハードルもあります。

10万円の給付金が決定しましたが、手続きも含め、給付に至るまでの時間もかかり、当座生活するためのお金がないという状況にある方も少なくありません。

そんなとき、誰に相談すればいいのか。

活用してほしい制度が、生活福祉資金貸付制度です。

給付ではなく、貸付の制度です。

これはもともと低所得者世帯や障害者・高齢者世帯を対象に、生活に必要な費用を貸し付けるもので、その費用として、「介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費」も含まれています。

低所得世帯・・・
資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。

障害者世帯・・・
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者 自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みま す。)の属する世帯。

高齢者世帯・・・
65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。

もっとわかりやすく言うと、失業等で収入がなくなり、生活保護に入る前に、自力で生計をたてなおすための期間の生活費として、この生活福祉資金を貸付という形で使えるようにするものです。

いわば生活保護の手前のセーフティネットです。

新型コロナウイルスによる失業でも

今回の新型コロナウイルスによる休業や解雇・失業などでも生活資金をこの制度を使って借りることは可能です。

休業なのか、失業なのかによって、借りることのできる金額が異なります。

また、新型コロナウイルスによる影響でこの制度を利用する場合、所得の条件が撤廃され、低所得以外の方でも利用できるようになります。

各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。

厚生労働省ホームページ

必ずしも失業していなくても、対象者になります。

新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

厚生労働省ホームページ

新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。

厚生労働省ホームページ

さらに、返済までの期間も延長しています。

通常であれば、休業した場合の生活福祉資金貸付の据置期間は2か月以内ですが、これが1年以内に延長しています。

失業された方の場合も、従来であれば6か月の据置期間が1年に延長されました。

市区町村社会福祉協議会に相談を

実施主体は都道府県の社会福祉協議会ですが、相談窓口は市町村の社会福祉協議会になります。

もちろん、今は相談件数も多いので、手続きに至るまでは時間も手間もかかりますが、生活していくためのお金を得るために、そして再起を図るための期間生きていくために、この制度を使っていくことができるのです。

家計が窮地に立たされるとき、食費や家賃、光熱費、介護サービスを利用するための費用など、必要な費用をカバーする生活福祉資金貸付制度があることを覚えておくといいでしょう。

今回の新型コロナウイルスに関しては、今回紹介した生活福祉資金貸付制度のように様々な制度が要件緩和などしていますので、ぜひチェックしておきましょう。