新型コロナウイルス、特別定額給付金

ついに緊急事態宣言が解除。

かといって、これで終わったわけでもなく、まだまだウイルスとの長い戦いにひとつのターンが終わったというだけで、新しい生活様式や第二波への備えなど、今後の課題はまだまだ山積しています。

さらに、福岡や東京では再び感染者数が急増していますので、引き続き感染予防に努めることが必要ですね。

さて、今回の新型コロナウイルスに関しては、営業自粛や規制によって、収入が激減したり、収入がゼロになるという家庭も少なくありませんでした。

そこで、政府が打ち出したのが特別定額給付金です。

これはもう皆さんもご存じだと思いますが、申請することで一人当たり10万円が給付される定額給付金です。

すったもんだがありましたが、政府が支給を決定。

市町村によって郵送の時期や申請処理、支払時期なども様々ですので、まだ書類も届いていない、というところも多いと思います。

ちなみに、自分はオンラインで申請し、すでに給付金を受け取っています。確定申告をe-taxで行っていたため、マイナンバーカードを持っていたので、手続きは比較的スムーズでした。
でも申請するのにブラウザ要件がいちいち合致しなくてイライラしますけどね。毎度のことです。

10万円給付金、申請ができないひと、受領ができない人はどうするの?というのが今回のテーマです。

特別定額給付金の申請・受給の代理について

この定額給付金については、受給権者は給付対象者の属する世帯の世帯主とされています。

世帯の人数に応じて、世帯主に支払われるというものなんですね。

ということで、基本的に給付金は申請・受領を世帯主としていますが、それができない場合、どうなるかについて紹介します。

介護が必要な家族で、世帯主は要介護状態で、寝たきり・認知症など、申請や受領が不可能な場合もあります。

高齢者夫婦

総務省からの事務連絡で特別定額給付金を代理申請・代理受領できる人の要件が記載してありますので、転載します。

1代理申請・受給ができる者の範囲

(1)令和2年4月27日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2)法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)

(3)親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市区町村が特に認める者

特別定額給付金(仮称)の申請・受給の代理について

詳しくみていきましょう

世帯構成者

(1)の世帯構成者に関しては、世帯主が寝たきりや認知症などで受け取れない場合以外にも可能ですね。世帯の構成者ということは要するに同一世帯の家族ですね。

世帯主がお父様ならお母様であったり同一世帯に属するお子様だったりが申請・受領することが可能です。

成年後見人

(2)は成年後見人です。

後見制度には3つの類型があり、後見・保佐・補助のどの類型でも可能なようです。

後見制度については以前にブログ記事でも紹介しています。

成年後見人(保佐・補助も含む)も申請・受領ができることがわかります。

親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市区町村が特に認める者

問題はこの(3)にあたるものですね。

本人の身の回りの世話をしている者等、ということについてですが、どのような人が該当するのか、これも総務省の通知で示してあります。

単身世帯で寝たきりの者や認知症の者など

②老人福祉施設、児童養護施設・乳児院等及び知的・精神障害者施設に入所している者

③里親制度を利用している里子で、里親の住所地に単身世帯として住民登録されている者

④配偶者からの暴力を受けているDV被害者

この4パターンが記載されています。

そのうち、①のパターン、単身世帯で寝たきりの者や認知症の者などを見ていきたいと思います。

具体的に①のパターンで申請が可能なのは、

・民生委員

・自治会長

・親類の者

・その他平素から世帯主本人の身の周りの世話をしている者

以上の方であれば、当該者による代理申請が可能です。

身の回りの世話をしている者が、例えばケアマネジャーだったり、ヘルパーであっても、代理できるのかどうかですね。申請の手伝いはできる場合が多いんじゃないでしょうか。ただ、申請者・受給者となるとハードルは高いでしょう。

ただ、市区町村が適当であると特に認める場合と記載してあるので、このあたりはまず相談することが必要ですね。

具体的には以下のように記載しています。

・この場合、市区町村長は、本人と代理人との関係を説明する書類や、民生委員であることを証する書類の提示・写しの添付を求めたり、個別に委嘱状を交付するなどして、当該代理が、これらの者が寝たきりの者や認知症の者などのためになすものであることを確認することとする。

特別定額給付金(仮称)の申請・受給の代理について

土の書類が必要になるかなどは市区町村によって異なるかと思います。

本人と代理人の関係を示す書類が必要と記載している市町村もありますね。例えば民生委員や自治会長の場合であれば、それを証明する書類などを求めています。

また、本人が寝たきりや認知症であることを証明する書類も提出を求める場合があります。おそらく、介護保険の被保険者証の写しなどで受け付けてくれると思います。

独居で認知症の方の自宅などの郵便ポストに入っている書類を悪用しようとする人は少なからずいると思われます。

そういった犯罪を防ぐために、市町村側のチェックはやはり重要になりますよね。