今回も医療費控除についての情報ですが、
少しややこしい話で、
前回紹介した医療費控除の対象サービスと併用して利用することで
医療費控除の対象となる介護サービスです。

つまり、そのサービス単独で利用しても、その費用は医療費控除の対象にはなりませんが、
医療費控除の対象となる訪問看護などの医療系サービスを同じ期間に利用していることで、
医療費控除の対象となる介護サービスがあるということです。

これも国税庁のホームページに掲載されています。

訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問介護
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
通所介護【デイサービス】
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護【ショートステイ】
介護予防短期入所生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
複合型サービス(上記の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)

デイサービスやショートステイ、訪問入浴など、介護保険サービスの代表的なサービスが掲載されています。
ただ、注意しなければいけないのは、
訪問介護のうち、身体介護のサービスは含まれていますが、生活援助中心のサービスはこれに含まれません。

ただ、おそらく介護保険のサービス事業所としては、基本的には請求を生活援助型と身体介護型で分けて請求を出してはいませんし、
引き落としや支払いも合算して行われていると思います。
なので、医療費控除の申請をする場合は、サービス事業所に依頼して、
身体介護型と生活援助型とで自己負担金の請求額を計算して分けて領収証を発行してもらう必要があります。
サービス事業所としてはかなり大変な作業ですが、サービスの自己負担の大きい家庭にとって、
医療費控除はおおきな家計の助けになります。
遠慮せず相談してみましょう。

また、ここでいう「併せて」については、
同じ月に医療系サービスなどの医療費控除サービスを利用していることが必要となります。
たとえば、1月から3月までデイサービスを利用していた人が、
デイサービスをやめて4月から訪問看護サービスを利用するようになった場合、
3月までの時点で利用していたデイサービスの自己負担金額は医療費控除の対象とはみなされないそうです。

利用していたサービスが家事中心型がったかとか、身体介護中心型だったかとか、
確定申告でそこまでチェックするかどうかはわかりませんが、税金はきっちり申告しておきましょう。