今度はどうやっても医療費控除の対象にならない介護保険サービスについてです。

これも国税庁のホームページに記載されていますので転載します。

認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
介護予防認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与

福祉用具の貸与が認められないのは納得できますが、
グループホームや特定施設が認められないということについては不公平感が大きいですよね。

グループホームや特定施設はあくまで生活の場であって、サービスというよりも住居としての側面が強いというのが
根拠になるようですが。
確かに看護職員の配置はないですが、看護職員の配置のないデイサービスなどでも対象になることを考えたら、
やはり不公平な印象を受けますね。