前回、医療費控除についての概要をお伝えしましたが、
今回は医療費控除対象となっている介護サービスについてお知らせします。

介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額が医療費控除の対象になるとされていますが、
だからといって、すべての介護保険サービスが対象になるわけではありません。
医療費控除の対象となる介護保険サービスについては、国税庁のホームページでこのように掲載されています。

訪問看護
介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護【ショートステイ】
介護予防短期入所療養介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)

つまり、医療系サービスと一般的に呼ばれるサービスです。
ということですが、たとえば看護師などが配置されていても、デイサービス(通所介護)については、
それだけで医療費控除として対象となるサービスにはなりません。
ただ、同じ通所介護でも。療養通所介護の場合は、医療費控除の対象になるそうです。
あまりサービス事業所の数もないと思いますが。

あと、ショートステイで、特養などで行う短期入所生活介護の場合は単独では医療費控除の対象ではありませんが、
同じショートステイでも老人保健施設などで行う短期入所療養介護の場合は医療費控除の対象となります。

介護保険改正によって生まれた看護介護一体型の新サービス等も該当するサービスとなっています。
チェックしておきましょう。

そして、これらのサービスと併用して利用することで医療費控除として認められるサービスもあります。
次回はそんなサービスについて紹介します。