プレミアム付き商品券とは?

住民税が非課税の世帯や子育て世帯を対象に、消費税増税の影響緩和を目的としたプレミアム付き商品券の申請ができることになっています。

期間は令和元年10月1日からですが、すでに自治体によっては対象となる世帯宛に案内も送付されています。

非常に平たく言うと、対象者が申請して、2万円を支払えば、2万5千円分のプレミアム商品券になるということです。いや、めちゃくちゃ事務負担大変でしょうし、それのために投入する税金を考えたら笑えない話です。

プレミアム付き商品券は介護・医療サービスの自己負担の支払いにも使えます。

さて、このプレミアム付き商品券ですが、介護・医療サービスの自己負担の支払いにも充てることができるとして、厚生労働省からの事務連絡が発表されています。

商品券は、金券として現金と同様の機能を果たすものとして、市町村等が発行・販売するものであり、原則、医療や介護の自己負担の支払いに充てることが可能です。商品券を使用可能な店舗、事業者等については、市町村等において、当該市町村の区域内の民間事業者を対象に幅広く公募する予定であり、各事業者における応募は任意です。

プレミアム付商品券の取扱い事業者となる上での留意点について

ただ、「各事業者における応募は任意」ともしています。

つまり、「うちはプレミアム付き商品券は取り扱ってませんよ」と言われたらプレミアム付き商品券での支払いはできない、ということです。

規模の小さい事業者が多い介護業界ですから、事務負担の大きいプレミアム付き商品券の取り扱いを行うかどうかといったら、あまり積極的に行おうという事業者は多くないのではないでしょうか

注意:おつりはでません

一番注意しなければいけないポイントとしては、おつりが出ないということです。

本商品券は、お釣りが出ないものであるため、自己負担分を超える額面の商品券を受け取ってはならない点に、ご留意ください。例:900円の自己負担の場合、500円の商品券2枚ではなく、商品券1枚と現金400円で受け取っていただく必要があります。

プレミアム付商品券の取扱い事業者となる上での留意点について

介護サービスの自己負担って、たいてい端数が出ますので、現金で支払いをするのには不向きですよね。それに集金の作業もスタッフの労力が大きく大変なので、そもそも現金払いの利用者も少ないと思います。

なので、プレミアム商品券は介護保険サービスの取り扱いでは使いにくいんじゃないかなという印象も感じています

福祉用具の事業所なんかで、端数あんまりでない金額設定にしているところ、で、支払いを現金メインにしているところなんかはこのプレミアム付き商品券に積極的に対応してもいいかもしれませんね。