7月1日相続法改正。その変更点は。

 相続に関する民法が大幅に改正された。7月からは配偶者に生前贈与された自宅を相続対象から除いたり、介護に貢献した親族が金銭を請求したりできるようになった。高齢化社会の実態に合わせた見直しだ。

[7月から大きく変わる「相続法」…介護した親族は報われるか ]yahooニュース

この7月から改正されたのが相続法です。

いくつかの改正点があります。たとえば、これまでは凍結されていた個人の遺産を分割前でも一定額を引き出すことができるようになったり、遺留分を金銭で請求できるようになったり、という変更がありました。

今回、その中で介護に関する項目についてご紹介できればと思います。

介護への貢献は遺産分割に反映されなかった

これまで、遺産分割に関して、介護を担った人がいても、遺産を受け取れないというケースがありました。

たとえば、同居の長男の嫁が主介護者として介護に貢献していたとしても、長男が亡くなっており、長男と長男の嫁の間に子供がいないなどの状況であれば、長男の嫁は主介護者でありながらも法定相続人には該当しないため、遺産を受け取ることはできませんでした。

血縁のない家族による介護

一番自分を犠牲にして介護を行っていた者が遺産の分配を受けることができない。

立場が弱く、主張ができない長男の嫁は結局泣き寝入りをするしかないというケースがあり、問題視されていました。

特別寄与者として遺産分配を受けることができるように

今回の相続法改正で介護への貢献を評価し、「特別寄与者」として遺産分配を受けることができるようになったのです。長男の嫁は次男や長女などの法定相続人に対して、介護を行ってきたことによる対価として「特別寄与料」を請求することができます。

血のつながりのない親族も、介護を通して遺産分割の対象になるのです。

遺産の分割イメージ

特別寄与料、どのくらいの金額になるか

しかし、この特別寄与料ですが、基準額などがあるわけではないため、どのくらいの金額が遺産として分配されるかは不透明です。さらに、この特別寄与料の額を決めるのは法定相続人のため、今後は支払う・支払わないということではなく、特別寄与料として支払われる金額をめぐってトラブルが起きる可能性もあります。

遺産を巡ってのトラブル、避けるためには

いずれにしても遺産を巡ってのトラブルが起こる可能性はあります。

できることならば、本人の意思が確認できるうちにしっかり書面などで本人の意向を残しておくことが重要です。

介護をする人が報われないという状況を避けるためには、特別寄与料となる金額についても、介護をした期間などによって定めておくことも必要ではないでしょうか。