介護保険の自己負担、8月から3割負担が導入されます

これまで介護保険のサービス利用に伴う自己負担は1割もしくは2割となっていました。
この2割負担が導入されたのも平成27年からでしたので、
平成27年7月まで1割負担でサービス利用していた人が、
所得が全く変わらなくても気が付けば平成30年8月には3割の自己負担、
つまりサービス利用で3倍の出費をしなければいけないという状況になっています。

平成30年8月、介護保険サービス利用時の自己負担に3割負担が導入されます。

今回の制度改定に伴い、厚生労働省ではリーフレットを作成し周知を呼び掛けています。

利用者負担割合の基準が変わります(周知用リーフレット):PDF介護保険3割負担導入へ

3割負担に該当するのはどんな人

このリーフレットはQ&Aが掲載されていますが、
どんな人が3割負担に該当するかという問いに対してはこのように記載されています。

 

65歳以上の方で、合計所得金額が220万円以上の方です
ただし、合計所得金額が220万円以上であっても、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円未満の場合は2割負担又は1割負担になります。

 

ということで、ひとつの基準としては合計所得金額が220万円。
これは収入ではなく、所得の金額なので、年金収入だけの方でこの金額をクリアするのは
現役並み所得に近い収入を得ている方と考えるといいと思います。
厚生労働省が公表した統計では、全体のおよそ3%の方が該当するとされています。
つまり、利用者の総数のおよそ90%が1割負担、7%が2割負担、3%が3割負担と考えるとわかりやすいのではないでしょうか。

フローチャートも掲載されていますので、それを見ていくと何割負担になるのかわかりやすいかと思います。

自己負担割合のフローチャート

1割負担から2割負担に引き上げられるの?

それでは、今まで1割負担だった人は2割負担に引き上げられるの?
2割負担の人も増えるの?
といった疑問を持つ方も多いかもしれませんが、今回の法改正では
現在の基準で2割負担該当の方の一部が3割負担に引き上げられるのみで、
2割負担の基準には変更がありません。

もちろん、一時的な収入などで所得が上がった場合などは1割から2割に負担割合が変更になることがありますので、
負担割合証はちゃんと確認するようにしましょう。

負担割合証はいつ届くの?

各サービス利用者の自己負担割合は、市町村で発行する介護保険負担割合証に記載されています。
昨年分の所得を計算し、8月1日から一年間分の介護保険割合を決定しています。
つまり、平成30年8月1日から平成31年7月31日の介護保険サービス利用時の自己負担金額は、
平成29年の所得によって負担割合が決定され、負担割合証として通知されることになります。
8月1日からの介護保険サービス利用時に適応される介護保険負担割合証は各自治体から発送されます。
6~7月に到着すると厚生労働省はアナウンスしていますが、多くの自治体では7月の後半頃に届いているかと思います。

まず負担割合証が届いたら、何割かを確認し、
変更があった方や、
2割負担・3割負担に該当している人は特にケアマネジャーさんに連絡を
するようにしましょう。

今後の自己負担割合についての展望

今回の変更は現役並み所得の利用者を対象にした自己負担割合の変更でした。
ただ、次期法改正に向けて、すでに様々な意見が出ています。

財務省の提言で、75歳以上は介護保険サービス利用時の自己負担を段階的に引き上げ、
原則2割に設定してはどうかという意見
も出ています。

75歳以上は介護保険サービス自己負担原則2割へ!現在の利用者も段階的に引き上げ。

確かに介護保険財政に余裕がないといえども、
自己負担割合を急激にあげることでサービスの利用控えが出ることや、
サービスにつながらずに孤独死などを迎える高齢者が多くなることなども危惧されます。

必要な人が利用できる制度でないと意味がない。
こんな提言からなし崩しに原則2割を導入されてしまうのではなく、
介護保険がどうあるべきか、きちんと議論を重ねていくことが必要だと感じます。

平成30年8月、負担割合変更についてのまとめ

以下のように簡単にまとめます。

  • 昨年の所得が220万円を超えた人は、8月から介護保険の自己負担割合3割になる可能性があります。
  • これまで1割負担の方で、所得の金額が変わらない場合は1割負担で継続されます。
  • 自己負担割合証は7月に各自治体から発送されます。確認してケアマネジャーさんに報告しましょう。
  • 将来的には、原則1割が原則2割に変わる可能性も。