今回も減免の制度についての紹介です。

高額医療・高額介護合算療養費制度

という、ちょっと名前の長い制度ですが、これは平成20年にできたばかりの制度なので、
知らない方も多いかと思います。

簡単に言うと、医療費と介護費の両方で負担の大きな世帯に、年単位で負担軽減のための支給を行うというものです。

政府広報のページから転載すると、以下のような方が対象となります。

高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療費の負担と介護費の両方の負担があることによって、家計の負担が重くなっている場合に、その負担を軽減するため、平成20年4月から設けられた制度です。

この制度では、世帯内の同一の医療保険(健康保険や国民健康保険、長寿医療制度など(※))の加入者の方について、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が「高額医療・高額介護合算療養費制度」の自己負担限度額を超えた場合、申請によって、自己負担限度額を超えた金額が支給されます。

(※)このほか、船員保険(船員)、共済組合(公務員、私立学校教職員)にご加入の方も対象となります。

注意が必要なのは、介護保険と医療保険の両方の窓口で申請の手続きをしなければいけないということです。
そして、有効期間が2年間になるので、2年が終了したら還付が行われなくなります。

医療の場合は高額療養費の払い戻し申請もできますので、
この制度を利用するのはなかなか稀なケースです。
世帯単位であることに注目して、夫婦それぞれで介護医療の長期的な負担がかかっている場合などは、
介護保険の窓口に一度相談してみることもお勧めします。