報道などでもご存知の方が多いかと思いますが、
介護保険サービスを利用した際に利用者がサービスを提供した事業者へ支払う自己負担についての制度変更がありました。
平成30年8月から、これまで所得によって1割か2割だった自己負担ですが、
所得の高い一定の利用者に関しては自己負担が3割となります。

該当条件としてひとつの区切りになるのは本人の合計所得金額が220万を超えるかどうかということです。

以下のフロー図をご参照ください。

自己負担金額フロー図

介護保険法改正法案、衆院を通過。自己負担3割ばかりが注目されるが・・・

2割負担が導入されたのも平成27年からなので、
平成27年には1割の自己負担で利用していた人が、この8月には3割も自己負担をしなければいけなくなるというのは
かなり急激な変化ですよね。
単純に考えて、サービスの利用料が3倍になっているわけですからね。
もちろん不公平感も大きいと思います。

介護保険自己負担割合が2割になるのはどんな人?

サービスの利用が多く、自己負担の金額が大きくなる方は
高額サービス費の制度活用も含め、負担を軽減していくことで
本当に必要なサービスが利用できないということがないようにはしていきたいですよね。

平成29年8月から、高額介護サービス費が変わります。

今回自己負担が3割になるのは、高齢者全体の所得上位およそ3%と言われています。
また、下の図からもわかるように、現行の制度の条件で1割だった人が2割に引き上げられるということはありません。
※前年の所得が増えたという場合には1割から2割に引き上げられる場合があります。

介護保険自己負担割合。3割該当者について

おそらく居住地域によっては3割負担の方の多い地域というのもできるかもしれません。
まずは7月に届く負担割合証を必ず確認しましょう。