介護保険は社会全体で介護を支えるという理念のもとに生まれた制度です。
40歳以上は介護保険の二号被保険者、65歳以上は一号被保険者となりますので、
介護保険料の納付の義務があります。
システム的に介護保険料は納付漏れがかなり少ない制度です。
ただ、稀に介護保険料を滞納しているケースがあります。

保険料を滞納した場合

滞納が2年以上の期間になった場合は、保険料が時効となり、その期間の介護保険が失効となります。
そのため、2年以上前の介護保険料の請求はされません。
ただし、介護保険サービスを利用するときの自己負担が1割から3割に変更されます。
つまり、自己負担金額が3倍になるということです。
さらに、高額介護サービス費の払い戻しが受けられなくなります。

保険料の支払いが滞りそうな場合は、保険料の減免などを相談することをお勧めします。