介護保険には保険料の減免制度があります。
災害などによる被災者や失業や廃業などによる生計困難者、世帯主の長期入院や障害により収入が途絶えた場合など、
必要な条件を満たしていれば介護保険料減免申請の対象となります。
納付が出来ずに滞納を続けていると介護保険が失効し、
サービス利用が出来なくなったり、自己負担の割合が変更され3倍の利用料を支払わなければいけなくなったりしますので、
保険料の支払いができないときには減免の相談をすることをお勧めします。

納付が困難な事情や実収入などにより、減免の金額なども異なっています。
また、市町村によって保険料の基準額も異なり、区分の仕方も市町村ごとに設定されていますので、
どの程度の減免が受けられるかは市町村によって違います。

まずは市町村の介護保険窓口に相談をすることをお勧めします。