前回、成年後見制度の申し立てにかかる費用について記載しましたが、
成年後見制度は申し立てをして、成年後見人が決まったら終わりというわけではありません。
後見(補助・補佐)が開始するとともに、後見人への報酬を支払うことになります。

成年後見人への報酬については、
被後見人の所有財産の額などに応じて裁判所が決定をします。
つまり、財産が多いほど、成年後見人が受け取る報酬額が大きくなるということです。

そして、報酬額は、だれが成年後見人になるかによっても異なります。
弁護士や司法書士遺産などをめぐる法律トラブルが発生することが予想される場合は心強い存在ですが、
報酬額は高くなります。
行政書士や社会福祉士などであれば報酬額は比較的低くなります。
親族で後見人になる場合もあります。
また、市民後見人の養成を積極的に進めている自治体も多いです。
報酬額を抑えるためには、だれを成年後見人にするかが重要になりますので、
社会福祉協議会や市町村の窓口に相談してみてください。

成年後見制度利用促進事業を行っている自治体で、成年後見人への報酬の補助を行っているところもあります。
市町村窓口で、条件に該当するかどうかを確認してみることをお勧めします。

このようにケースによって報酬額も異なりますので、一概に目安の料金を伝えることはできませんが、
一般的なケースであれば2~4万円くらいと考えておくといいのではないでしょうか。