成年後見制度とは、認知症や障害などの理由により判断力が低下した状態にある人に対して、
補助や補佐・後見を行うことで、不利益をこうむることがないように支援するための制度です。
財産の管理や契約などの手続きの支援といったことを行うのが成年後見人です。
認知症などになっても、地域での生活を続けていくことができるよう、制度化されています。

介護保険制度と時を同じくして生まれた制度ですが、一般的にはまだ馴染みの薄い制度です。
なんとなく聞いたことがあるという人も、
どのくらいの費用がかかるのかわからない、と疑問を持つ方も多いようです。

成年後見制度の申し立てにかかる費用は大きく分けて

  1. 切手代・印紙代
  2. 登記費用
  3. 鑑定費用

に分かれます。

印紙・切手代については、後見制度を利用する類型(補助・補佐・後見)によって違ってきますが、
その人の判断能力に応じて、どのくらいの代理権などを付与するかで、金額が変わりますが、3,000円~5,000円と考えてください。

登記費用は登記印紙にかかる費用で4,000円です。

そして、残る鑑定費用。
これが高い。
判断能力について、医師などが鑑定を行うのですが、60,000円~100,000円となります。

実際、その金額を払えない、という状況の方も多いのではないでしょうか。
そんな方のために、自治体などで、成年後見制度利用支援事業などを行っています。
自治体で成年後見制度にかかる申し立て費用を助成する制度で、
市民税非課税世帯などの条件を満たす方が対象となります。
これにより、鑑定費用や印紙代など、申し立てのための費用に助成が受けられます。

詳しくはお住まいの市町村窓口やケアマネジャー・地域包括支援センターに相談してみてください。

次回も成年後見制度の費用で、成年後見人への報酬について説明します。