サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームに入居する場合、
前払い金なしで入居する場合と、前払い金を支払って入居する場合があります。
高齢者住まい法では、前払い金をサービス付き高齢者向け住宅事業者が前払い金を受領する場合は、
その金額の算定方法を示さなければいけないことになっています。
その算定方法がこちらです。

 (1ヶ月分の家賃等の額)×(想定居住期間(月数))+(想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が受領する額)

ここでいう、想定居住期間というのは、平均的な余命期間から勘案して設定される機関になります。
ある意味、入居者がそこで死ぬということも前提にした契約ということを考えると、非常に現実的な感じがしますね。

前払い金を支払う場合は、想定居住期間入居するものとして、前払い金を支払ってもらい、
月額の料金をその分抑えて入居するシステムになっていますので、
想定居住期間を越える入居の場合は月額料金がかなり安くなります。
つまり、長く健康でいて、長く入居していればその分だけお得ということになります。

健康で長生きする自信のある方は、
前払い方式を選択してみることをお勧めします。