猛威を振るっている新型コロナウイルス。

ニュース等でも報道されている通り、感染者数も全国で爆発的に増加しています。

介護保険サービスを利用されている方や、介護サービス事業者にも大きな影響があります。

今回は介護保険料の納付についての猶予・減免について紹介します。

新型コロナウイルスによる失業等

新型コロナウイルスの感染や休校措置・さらには営業自粛など、経済的な影響は計り知れません。

新型コロナウイルスの感染拡大による自粛で店を開けることができず、売り上げ・収入がなくなった。

休校措置が取られたために子供を見なければならず、その間、仕事をすることができなかった。

従業員が感染してしまったために営業できなかった。

など、様々な状況から収入が激減する人や失業者が増えています。

新型コロナウイルス感染症への対応に伴う国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険関係事務の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症への対応に伴う国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険関係事務の取扱いについて

平素より医療保険制度及び介護保険制度の円滑な実施につきましては、格段のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険関係事務の取扱いについて、下記のとおり情報提供いたしますので、都道府県におかれては貴管内市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び国民健康保険組合に周知いただくようお願い申し上げます。

2.保険料(税)の徴収猶予の取扱い特別な理由がある者については、

・国民健康保険においては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づき条例若しくは規約の定めるところにより、又は地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の規定に基づき保険者の判断で、

・後期高齢者医療制度においては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第111条の規定に基づき条例で定めるところにより、保険者の判断で、

・介護保険においては、介護保険法(平成9年法律第123号)第142条の規定に基づき条例で定めるところにより、保険者の判断で、

保険料(税)の徴収猶予を行うことが可能とされているので、これらを踏まえ、各保険者において、これについての周知も含め、適切に運営いただきたいこと。

令和2年3月10日 事務連絡

いずれに関しても保険者の判断によりますが、保険料の徴収猶予を行うことが可能とされています。

新型コロナウイルスの感染拡大による自粛などのあおりを受けて、収入が激減したという場合は、「主たる生計維持者の収入が、失業等により著しく減少したとき」といった要件に該当するものとして、自治体による保険料の納付の猶予や減免がとられる場合があります。

介護保険料だけでなく、国民健康保険などもこれに該当します。

まずは保険者である自治体の担当窓口に相談しましょう。