社会福祉協議会では、低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯を対象に
介護サービスを受ける費用などを貸し付ける生活福祉資金貸付制度を運用しています。

制度の利用対象者は以下のようになっています。

低所得世帯…資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められ る世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。

障害者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者 自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みま す。)の属する世帯。

高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。

貸付される生活福祉資金の中には「介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費」というものがあり、
介護が必要になって当面の資金が確保できない場合にはこういった貸付制度を利用することもできます。

その利用方法は以下のようになっています。

生活福祉資金の借入れを希望される場合は、お住まいの市区町村社会福祉協議会にご相談いただき、申し込むことができます。
借入申込者よりご提出いただいた申請書類等をもとに、市区町村社会福祉協議会及び都道府県社会福祉協議会において申込内容の確認と貸付の審査を行い、貸付決定通知書または不承認通知書を送付します。貸付決定となった場合は、都道府県社会福祉協議会に借用書をご提出いただいた後、貸付金交付となります。

詳しくはお住まいの地域の社会福祉協議会にご相談いただきますようお願いします。