日常生活自立支援事業というのは、認知症や知的障害、精神障害などにより、
日常生活を送る上での判断能力が不十分な人が、
地域での生活を行う上で必要なサービスの契約の支援や日常的な金銭の管理などを行うものです。

これは地域の社会福祉協議会が行っている事業ですので、
料金などはその地域の実情に合わせて社会福祉協議会が設定しています。

厚生労働省のホームページにはこのように記載されています。

利用料:

実施主体が定める利用料を利用者が負担します。
(参考)実施主体が設定している訪問1回あたり利用料 平均1,200円
ただし、契約締結前の初期相談等に係る経費や生活保護受給世帯の利用料については、無料となっています。

上手に活用することができれば便利な制度です。
ただ、対象者は、認知症などにより判断能力が低下している人であって、
なおかつ、
本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる方
という条件になっていますので、完全に判断能力が失われている場合には適応にならないというところが
この制度の使いにくさになっているのではないでしょうか。
そのため、現時点での利用者(契約者)数も全国で3万人台となっています。

これは成年後見制度とも同じことが言えるのですが、
完全に判断能力が失われた後見相当になってから動くのではなく、
補助・保佐の段階からそういった制度を利用していくことが大事なのではないでしょうか。