さて、平成27年4月の介護保険法の改正で大きく変わった介護のお金について紹介していきます。
負担割合(自己負担2割)の変更について先ほど紹介しましたが、それに次ぐ影響力の大きな改正が負担限度額認定についての改正です。
まず、この負担限度額というものについて確認しましょう。
目次
介護保険負担限度額認定とは?
特別養護老人ホームや介護老人保健施設での入所やショートステイを利用する際、介護保険で定められている自己負担分の料金以外にも、費用負担が発生します。
その大きなものが食費と居住費(滞在費=お部屋代)です。
これらは介護保険の報酬単価のように国が設定している基準による金額ではなく、施設独自に設定されています。
食費で一日安くて1500円くらい、高ければ2500円近い施設もあります。
居住費については、部屋が個室か大部屋(多床室)か、などによって変わりますが、安ければ一日7~800円、高い施設であれば3000円を超える施設もあります。
この自己負担分の支払いが、期間が長くなれば長くなるだけ大きな負担となります。
この自己負担を軽減するための制度が負担限度額認定です。
どのくらいの負担が軽減される?
本人及び本人の属する世帯の全員が市民税非課税であるなどの条件を満たすとき、市町村の窓口にこの負担限度額認定の申請を行うことができます。
食費・居住費を支払う限度額が設定され、それ以上の支払いを免除されるため、自己負担を軽減することが出来ます。
認定にも所得等により細かく段階が定められており、
一番負担の軽くなる第1段階では食費の自己負担は1日300円となります。
認定を受けて、発行された負担限度額認定証を施設に提示することで、
自己負担の軽減を図ることが出来ます。
このように、経済的に非常に大きな援助となるこの負担限度額認定ですが、
この制度が大きく変わっていますので詳しくは下の記事で紹介します。
2015年8月22日 at 12:31 PM
有益な情報を与えてくれるwebisteだと思いますが、構成がよくない。この記事の次は何を読めばよいのか? 次へボタンでどんどん読み進められるようにしていただけませんか?自分がどこにいるのかもわからない。非常にもったいないです。ご検討よろしくお願いします。