複合型サービスの医療費控除

新しい介護保険地域密着サービス、複合型サービスというメニューをご存知でしょうか。

これは小規模多機能居宅介護という通い・泊まり・訪問という3種類のサービスをパッケージにして一つの事業所から提供するというサービスに、
訪問看護を上乗せしたサービスです。
名称がわかりにくいとして名称変更の検討がされているようですが、あまり事業所数もなく、
むしろこのサービスがある地域の方が圧倒的に少ない状況です。

その複合型サービスですが、
訪問看護のサービスが入っているので、医療費控除の扱いが複雑です。
国税庁の言い分はこうです。
訪問看護のメニューがあるので、通い(いわゆるデイサービス)、泊まり(いわゆるショートステイ)のサービスも
あわせて医療費控除の対象になりますが、
訪問介護の生活援助分のサービスは医療費控除の対象にならないので除いてください。

って、おっと?
複合型サービスは小規模多機能型居宅介護と同じで定額制のサービスです。
ということは、生活援助分のサービス分を除くといっても、まるめの金額なので、
生活援助の分といって分けることもできなければ除きようがないのです。

う~ん、これは具体的な分け方がどうなっているのか、
国税庁に聞いてみてください。
国税庁もわかっていないと思いますが。。。