介護保険のサービスで医療費控除の対象になるサービスがありますが、
介護保険施設の利用もその対象に入ります。
ただ、施設の種類によってその対価が違ってきますので、紹介します。
まず、特別養護老人ホームですが、
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額が医療費控除の対象になります。
それに対して、
介護老人保健施設や介護療養型医療施設の場合は、
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額が医療費控除の対象になります。
つまり、同じ施設サービスの利用でも、
特別養護老人ホームはその支払った額の半分の金額しか医療費控除で認められないということになります。
これは、それぞれの施設の特徴によるもので、
特別養護老人ホームに比較して、
介護老人保健施設や介護療養型医療施設は
医師やリハビリテーション職員などの医療職の配置をし、医療サービスを提供する施設という特徴を持っているためです。
ちなみに、施設サービスの利用費のうち、日常生活費は医療費控除の対象になりません。
その日常生活費とは、
理美容代やその他施設サービス等において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものの費用で、その入所者に負担させることが適当と認められるもの、とされています。
詳しくは、国税庁ホームページ「タックスアンサー」をご参照ください。
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