介護保険サービスの医療費控除に関して、以前、医療系サービスと併用して行う訪問介護サービスは生活援助中心型のものを除けば認められることをお伝えしました。

さて、それでは、生活援助や身体介護といった区分のない介護予防訪問介護サービスはどうなるのでしょうか。
介護予防訪問介護サービスは要支援認定の方が利用する訪問介護サービスです。
要支援の認定なので、家事支援の内容が大半です。

この介護予防訪問介護サービスを医療系サービスと併用して提供する場合は、
身体介護・生活援助といった区分がないため、
サービスの内容を問わず、
全額医療費控除の対象になるそうです。

掃除や買い物・調理などでサービスを利用している方ももちろん認められます。
ただ、この方が要介護の認定を受けられた場合、
サービス内容は同じでも、訪問介護は生活援助中心型となりますので、
医療費控除は認められません。

ちょっとおかしな話ですけど・・・。